ワインの資格受験対策37南半球
ワイン法まとめ9
【アルゼンチン】1959年11月6日制定 国立ぶどう栽培醸造研究所
原産地呼称制度D.O. 認可及び、申請中の5生産地
認可 メンドーサ州 ルハン・デ・クージョ(中央部)
サン・ラファエル(南部)
ラ・リオハ州 バジェス・デ・ファマティナ(ラ・リオハ)
申請中 メンドーサ州 マイプ(中央部)
トゥプンガト(バジェ・デ・ウコ)
地方別、栽培生産状況(2005年)圧倒的なメンドーサ(69.9%)、サン・ファン(22.1%)、ラ・リオハ(3.9%)の3生産地で、全体の95.9%を占める
【チリ】
管理機関はSAG 品種は15%以上で、多い順に3品種まで
原産地呼称はD.O.
産地、品種、ヴィンテージ全て規定は75%以上
品質補足表示(レセルバ等)⇒最低アルコール度数の規定はあるが、熟成期間の規定はない
【オーストラリア】
1929年 連邦政府 WAC
最低アルコール度数4.5%以上、補糖不可。酸化防止剤、保存料の番号で表示
2012年に輸出許可制度が変更され、輸出前検査が廃止されたが、100リットル以上の場合はチェック
地理的呼称はGI(Geographical
Indications)
GIの決定権は、GIC。GIはヨーロッパの原産地呼称法と比較すると、ブドウ栽培、ワイン醸造の面で自由度が高い。
ヴァラエタル・ワイン、ジェネリック・ワイン、ヴァラエタル・ブレンド・ワインという3つのスタイルがある。
[表示基準]
GI:85%以上。3つ以下のGIのぶどうのブレンドで、合計95%以上の場合は、GIを多い順に表示出来る。複数GIをブレンドしても産地表示出来る。
ヴィンテージ85%以上
品種85%以上。主品種が3種類以下の場合は、品種全てを表示。
5種類以下でそれぞれ5%以上含まれる場合は品種全てを表示。
ヴァラエタル・ブレンド・ワイン
【ニュージーランド】オーストラリアと同じ
監督省庁は食品衛生安全局NZFSA
ラベル表示は、2007年から品種、ヴィンテージ、産地全て85%
地理的呼称GI。
【南アフリカ】1973年に原産地呼称法が制定。南アフリカの原産地呼称はWine of Origin(W.O.)
合格A ナンバー
【表示基準】
W.O:産地100%
ヴィンテージ:85%以上
品種:85%以上
産地:85%以上
2010年からサスティナビリティ認証シールの導入
瓶内二次醗酵のスパークリングはキャップ・クラシックと表記
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